特別養護老人ホーム 釧路町釧望やすらぎの郷の日々の出来事やニュースを随時発信してまいります。
2013/3/4/14:45:16
久しぶりのブログ更新です。…思っているよりも読んでいただいている方々が多くいらっしゃり「最近更新してませんね…」とのお声を頂きました。
出来るだけ更新して行きますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
さて今回は介護職員のたんの吸引などの医療行為の実施についてお知らせします。
平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の医療行為を実施できることになり約1年になろうとしています。
この制度で対象となる行為の範囲は『たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)』と『経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)』となっており、医師の指示、看護師等との連携の下において、介護福祉士や介護職員等(具体的には、ホームヘルパー等の介護職員、上記以外の介護福祉士、特別支援学校教員等)であって一定の研修を修了した方が実施できることになります。
この研修を終了したものは北海道に登録され、また当施設も実施事業者として登録がなされてのたんの吸引等の実施となるのです。
この研修は基本研修(50時間の講義とシュミレーター演習)と実地研修により実施のための知識と技術をしっかり学ぶプログラムになっており、知識習得をテストで評価し、更に指導看護師による実技指導とテストがなされ、的確に適切に実施できる者と認められての実施となります。
やすらぎの郷におきましても、昨年3名の介護職員が上記の基本研修をクリアし、現在施設内で指導看護師の指導監督の下、実地研修を重ねているところです。
実地研修は当然、ご利用者様、ご家族様にもご理解とご協力を頂いての実施となっております。
日本の社会においての介護の必要性と重要性が高まる中でのこの医療行為の一部実施は、とても意義深いものであり、介護が更に専門性を持たなければならないことを意味しているのだと思います。
やすらぎの郷は、このテーマを重要なポイントと位置づけて一生懸命に取り組んでまいります。
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